著作権規定改定の周知についてRules

2020年8月 理事会

2020年第1回理事会(2020年4月22日開催)において著作権規定の改定が承認されましたのでお知らせいたします。

主な改定箇所は著作物の著作権について、別途定める著作権譲渡同意書に著者が署名し、提出することにより学会に帰属するとしたことです。新しい著作権規定は2020年10月1日から適用されますので、今後は「著作権譲渡同意書提出のお願い」にご案内の通り、「著作権譲渡同意書」の提出をよろしくお願いいたします。なお,著作権規定の改定個所につきましては、以下の比較表をご参照ください。

著作権規定改定個所比較

条項 改定前(2020年9月30日まで適用) 改定後(2020年10月1日から適用)
第1条 この規定は、公益社団法人日本地震学会(以下「学会」という。)が発行する出版物に掲載された論文、記事等の著作物(以下「著作物」という。)の著作権について規定するものである。 この規定は、公益社団法人日本地震学会(以下「学会」という。)が発行する出版物に投稿される論文、記事等の著作物(以下「著作物」という。)の著作権の取り扱いについて規定するものである。
第2条 学会が発行する出版物に掲載された著作物の著作権(著作財産権,copyright)は、特別の断りがない限り、学会に帰属する。 学会が発行する出版物に投稿される著作物の著作権(著作財産権、copyright 著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、別途定める著作権譲渡同意書に著者が署名し、提出することにより学会に帰属する。
2 学会が発行する出版物に共同著作物を投稿する場合には、代表者を定めて行うものとし、前項の著作権同意書への署名は、代表者が行えば足りるものとする。
第3条 1999年4月1日よりも前の期間に発行された「地震」に掲載された論文の著作権は著者に帰属するが、著者は、次の3項について本会に承認を与えるものとする。
(1)学術目的のため、該当する論文の全部または一部を複製し、公衆送信すること。
(2)学術目的のため、第三者に上記と同様の権利を行使させること。
(3)上記の行為により収入がある場合は、この収入を本会の運営費用に充てること。
ただし、上記について承認しない旨申し出があった論文については、これを適用しない。
1999年4月1日よりも前の期間に発行された「地震」に掲載された論文の著作権は著者に帰属するが、著作者は、次の各号について本会に承認を与えるものとする。ただし、上記について承認しな い旨申し出があった論文については、これを適用しない。
(1)学術目的のため、該当する論文の全部または一部を複製し、公衆送信すること。
(2)学術目的のため、第三者に上記と同様の権利を行使させること。
(3)上記の行為により収入がある場合は、この収入を本会の運営費用に充てること。
第4条 著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合は、第5条及び第6条に定める場合を除いて、事前に学会の許可を得るものとする。 著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合は、第5条及び第6条に定める場合を除いて、事前に学会の許可を得るものとする。
第5条 著作物の一部を研究、教育、普及等の非営利目的のために複写、引用、転載する場合には,学会の許可を必要としない。ただし、その場合には、当該著作物の出典を明示しなければならない。 著作物の一部を研究、教育、普及等の非営利目的のために複写、引用、転載する場合には、学会の許可を必要としない。ただし、その場合には、当該著作物の出典を明示しなければならない。
第6条 著者が、研究、教育、普及等の非営利目的で著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合には、これを妨げない。 著作者が、研究、教育、普及等の非営利目的で著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合には、これを妨げない。
第7条 著作権の行使にあたっては、学会は、著作者人格権に十分留意するものとする。 著作権の行使にあたっては、学会は、著作者人格権に十分留意するものとする。
第8条 この規定を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。 この規定を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

著作権譲渡同意書


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