(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本地震学会(The Seismological Society of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
2.この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、地震学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、及び内外の関連学会との連携を行うことにより、地震学の進歩・普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために地震学に関する次の事業を行う。
(1)研究発表会、セミナー及び講演会の開催
(2)学会誌、その他刊行物の発行
(3)国内外の関連学協会との連絡及び協力
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 地震学に関する研究者または、地震防災に関する学識経験を有する個人
(2)名誉会員 この法人の目的達成のために多大な貢献をした者で、社員総会において承認された者
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
2.この法人は、正会員の中から選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
3.正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び同法第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員資格の取得)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.社員総会において名誉会員に推薦された者は、前項の入会手続きを要せず、本人の承諾をもって会員とする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金、及び会費を納入しなければならない。
2.名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総代議員の過半数が出席する社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の多数による決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に当該総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、当該社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない 。
3.第1項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合(任意退会、除名)のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を 2年以上滞納したとき。
(2)総代議員が同意したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
(4)成年被後見人または被保佐人になったとき。
2.役員または代議員たる会員が、会員たる資格を喪失したときは、役員または代議員たる地位も失い、当然、退任する。
3.会員がその資格を喪失しても、既納の入会金及び会費は、それを返還しない。また、未納会費がある場合は、これを納入しなければならない。
(代議員の選出)
第11条 代議員の選出は、正会員による代議員選挙によってこれを行う。代議員選挙を行うために必要な事項は、別に理事会において定める。
2.代議員の定数は、100名以上150名以下の範囲で、社員総会が別に定める数とする。
(正会員の選挙権・被選挙権)
第12条 代議員は、正会員による選挙により、正会員の中から選ばれることを要し、理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
2.代議員選挙において、正会員は等しく選挙権及び被選挙権が保障される。
(代議員の任期)
第13条 代議員の任期は、選任された日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から2年とし、再任を妨げない。但し、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
(補欠の代議員)
第14条 代議員が定数に足りなくなった場合には、代議員選挙において当選しなかった者のうち得票数が多いものから順次、補欠の代議員として選出する。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
(補欠の代議員選任に係る効力)
第15条 前条の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、代議員選挙により代議員が選任された日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から2年とする。
(代議員の解任)
第16条 代議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総社員の過半数が出席する社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の多数による決議によって、当該代議員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2.前項の規定により代議員を解任しようとするときは、当該代議員に当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、当該社員総会において、当該代議員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の設置)
第17条 この法人に、次の役員を置く。
理事 10名以上20名以内
監事 3名以内
2.理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
3.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、残る理事を同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.役員は、第7項の監事を除き、選任時には代議員に限るものとする。その後代議員の任期満了が到来した場合はこの限りではなく、代議員の任期満了後も引き続き役員の地位は失わない。
3.会長は、理事会の決議により理事の中から選定する。
4.業務執行理事は、会長を除く理事全員とする。
5.副会長は、理事会の決議により業務執行理事の中から 2名以内を選定する。
6.常務理事は、理事会の決議により副会長を除く業務執行理事の中から1名を選定する。
7.監事のうち1名は、会計制度や関連法令に一定の知見を有する法人運営業務監査能力を備えた者とし、社員総会の決議により選任する。なお、この監事にあっては、正会員であることを要しない。
8.監事は、理事または使用人を兼ねることはできない。
9.理事のうち、この法人の理事のいずれかの1名と親族その他特殊の関係にある者(租税特例措置法施行令第25条第6項第1号イないしニ又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第4条各号に掲げられた者をいう。次項以下も同じ。)の合計数は、現在理事総数の 3分の1を超えてはならない。
10.監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
11.理事のうち、他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条各号に掲げられた者をいう。)の合計数は、現在理事総数の 3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
12.役員定数に足りなくなった場合には速やかに欠員を補充する。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4.常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の業務を執行し、社員総会の決議した事項を処理する。
5.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
6.会長、副会長、常務理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7.理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
(役員の任期)
第21条 役員の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.役員は、第17条(役員の設置)に定める定数に足りなくなった場合には、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号の一に至ったときは、総代議員の過半数が出席する社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の多数による決議によって、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2.前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員に当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、当該社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第23条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び第18条(役員の選任)第7項の監事であって正会員以外の者に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(競業利益相反取引の制限)
第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証する取引
(4)その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.理事会の承認を得て前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(役員の法人に対する損害賠償及び損害賠償責任の一部免除)
第25条 理事または監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条(損害賠償の免除)の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
2。前項の規定にかかわらず、この法人は、法人法第111条第1項(任務を怠ったとき)に定める役員の賠償責任について、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のない場合で特に必要と認めるとき)に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(構成)
第26条 社員総会は、全ての代議員をもって構成する。
2.正会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
(権限)
第27条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)会費並びに入会金の額またはその額に関する規定
(3)理事及び監事の選任または解任
(4)理事及び監事の報酬等の額またはその額に関する規定
(5)代議員の解任
(6)事業報告書の承認
(7)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(8)定款の変更
(9)解散及び残余財産の処分
(10)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
2.社員総会は、代議員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
(開催)
第28条 社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第29条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに代議員に通知する。
4.前項の招集通知は、書面による通知の発出に代えて、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第30条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席代議員の中から選出する。
第31条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(議決権)
(定足数)
第32条 社員総会は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第33条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項第1文の場合において、議長は、代議員として議決に加わることはできない。
3.第一項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の過半数が出席する社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4.役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者合計数が第17条(役員の設置)に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定足数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第34条 社員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該代議員は、社員総会毎に代理権を証明する書面または電磁的記録をあらかじめ提出しなければならない。
2.前項の規定による代理出席者は社員総会の定足数及び議決数に算入する。
(決議の省略)
第35条 理事または代議員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
(議事録)
第36条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうち予め議事録署名人として指定された理事2名は、前項の議事録に記名押印する。
(議事録の閲覧・正会員への周知)
第37条 社員総会の議事録は、主たる事務所及び従たる事務所に据え置き閲覧に供するほか、ホームページまたは会誌に掲載する等の適宜の方法により、正会員に周知するものとする。
(構成)
第38条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.会長は、必要と認められる場合は、役員以外の者を理事会に出席させることができる。
(権限)
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(5)会員の入会の可否
(6)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所とその他重要な組織の設置及び変更又は廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第25条第2 項の役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除
(種類及び開催)
第40条 理事会は、通常理事会として毎事業年度4回以上開催するほか、会長が必要と認めたときには臨時理事会を開催する。
(招集)
第41条 理事会は、法令及びこの定款に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときに、各理事が理事会を招集する。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の1週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを得ることなく開催することができる。
(議長)
第42条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第43条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.第1項の場合、議長は理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は除く。
(報告の省略)
第46条 役員が、役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第19条第6項の規定(毎事業年度毎に 4ヶ月を超える間隔で2回以上の会長、副会長、常務理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告)による報告には適用しない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事(会長が当該理事会に出席した場合は、会長のみ)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(財産の管理・運用)
第48条 別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2.法人の基本財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(暫定予算)
第51条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により事業年度開始前に収支予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、収支予算成立の日まで前年度収支予算に準じて収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。また、これらの書類は定時社員総会の終結後、遅滞なく公示しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第53条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第54条 借入れをしようとするときは、その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。
(会計原則)
第55条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(定款の変更)
第56条 この定款は、総代議員の過半数が出席する社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の多数による決議によって変更することができる。
(合併等)
第57条 この法人は、総代議員の過半数が出席する社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の多数による決議によって、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び事業の全部または一部の廃止をすることができる。
(解散)
第58条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた理由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第59条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第60条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の処分)
第61条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(備付け帳簿及び書類)
第62条 この法人は、主たる事務所及び従たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備え、また法令の定めにより保管しなければならない。
(1)定款
(2)代議員名簿
(3)役員名簿
(4)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)事業報告書及びその附属明細書
(7)貸借対照表及びその明細書
(8)損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
(9)監査報告書
(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(11)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(12)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(13)その他法令で定める帳簿ならびに書類
2.前項各号の帳簿及び書類閲覧については、法令の定めによる。
(公告)
第63条 この法人の公告は、電子公告による。
2.事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(委員会)
第64条この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会は、常設委員会のほか、必要あるときは臨時委員会を設置することができる。
3.常設委員会毎に、1名以上の担当理事を置く。理事は、委員会を監督し、活動経過を理事会に報告する。
4.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
5.委員会は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。
(事務局)
第65条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び正職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行に伴う関連法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106 条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2.整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第49条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.公益社団法人設立当初の会長は、平原和朗とする。
4.公益社団法人の設立の登記の日時点の理事及び監事(第18条第7項の監事を除く。)については、第18条第2項の規定は適用しない。
5.公益社団法人設立時の常設委員会として、以下の委員会を置く。地震編集委員会、学会情報誌編集委員会、大会・企画委員会、広報委員会、海外渡航旅費助成金審査委員会、欧文誌運営委員会、強震動委員会、学校教育委員会、災害調査委員会、地震予知検討委員会、普及行事委員会、IASPEI委員会、男女共同参画推進委員会、倫理委員会。
6.この定款の施行後最初の代議員は、特例民法法人時に行われた直近の代議員選挙において選出された者とする。なお、任期については、従前のとおりとする。