平成22年12月1日
各位
公益社団法人日本地震学会
社団法人日本地震学会は、平成22年11月25日付で、一般社団法人及び一般財団法人 に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係 法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第100条の規定に基づき、以下 のとおり公益社団法人として内閣総理大臣より認定を受けました。
1.法人の名称: 社団法人日本地震学会
(認定を受けた後の法人の名称: 公益社団法人日本地震学会)
2.代表者氏名: 平原 和朗
3.主たる事業者の所在場所: 東京都文京区本郷六丁目26番地12号東京RSビル
4.公益目的事業:
(1)研究発表会、セミナー及び講演会の開催
(2)学会誌、その他刊行物の発行
(3)研究の奨励、研究業績の表彰、および国内外の関連学協会との連携
これを受けて、12月1日に社団法人の解散登記と公益社団法人の設立登記を行いましたので、お知らせいたします。
公益社団法人日本地震学会 会長 平原 和朗
日本地震学会は、地震及び地球内部に関連する諸現象の研究、それらに関する知識の交換・普及、ならびに地震災害の軽減・防止に貢献する公益事業を進める学術団体として2000年に社団法人の認定を受けました。
その後、平成20年12月1日に、新しい公益法人改革関連3法が施行されたことにより、既存のすべての公益法人は暫定措置である「特例民法法人」となり、5年間の移行期間内に新しい公益社団法人の認定を受けるか、あるいは一般社団法人に移行するかの判断が求められました。
当学会では、平成20年度社員総会において「すみやかに公益社団法人へ移行する」方針 が当時の島崎会長から示され、理事会では公益社団法人移行推進委員会*1を組織して、弁護士と公認会計士による助言・指導を受けながら公益認定に向けた準備を開始しました。 そして、平成21年4月10日発行の学会情報誌において公益社団法人認定移行と定款変更のポイントを説明し、また学会ホームページにて「定款変更の案(一次案)」を掲載して会員からの意見を求めました。
こうして平成21年度社員総会において、公益社団法人への移行申請が満場一致で可決承認され、次に平成21年9月26日の臨時社員総会において「定款変更の案」、および「代議員・役員選挙規定」がそれぞれ付議され、可決承認されました。これらの手続きを経て、平成21年10月9日に内閣府公益認定等委員会に必要書類を添えて移行認定申請を行いました。その後、何度かにわたって同委員会事務局より資料の修正と、追加資料の提出が求められ、また定款、諸規則、財務会計、および公益事業説明に対して種々の修正点が指摘されました。これを受け、理事会では必要事項の修正作業を進め、平成22年5月の通常社員総会、および平成22年10月の臨時社員総会において定款と規則の修正の承認を受けた後、 同委員会にこれらを再提出し、今回の認定と新法人の登記の運びとなりました。
真に公益性のある法人として再認定された当学会は、その事業目的である学術講演会やセミナーの開催、学術誌の刊行、そして研究の奨励と研究業績の表彰に関する公益事業を一層推進し、そして会員のみならず広く社会の学術振興を図るための努力を続ける所存です。
最後に、公益社団法人認定に向けて長期にわたりご尽力いただいた、公益社団法人移行推進委員会の皆様、地震学会事務局、鈴木善和弁護士、甲良好夫公認会計士に感謝申し上げます。
*1 公益社団法人移行推進委員会委員:
平原 和朗(委員長)、古村 孝志(監事)、石川 有三、鷺谷 威、久家 慶子、三浦 哲、土井 恵治、植竹 富一、篠原 雅尚、平田 直、飯高 隆(以上、委員)