日本地震学会ニュースレターの電子化およびその公開に関するお知らせPublications

2019年6月13日

日本地震学会は、日本地震学会ニュースレター(以下、ニュースレターとよびます)を1989年から刊行しており、創刊号から18巻に至る電子公開されていないニュースレターの電子アーカイブ化を行い、インターネットを通じて無料公開する計画を進めております。

この過程で、日本地震学会の著作権制定以前に刊行されたニュースレター第10巻までの著作権のうち、電子アーカイブ事業に必要な部分について、日本地震学会が各著作権者から譲渡または許諾を受けていることが必要となりました。日本地震学会では各記事の著作権者に対し、著作権法第21条~28条に規定された権利の一部を日本地震学会および電子化を行なう第三者が行使することの許諾をお願いしたいと考えております。
より具体的には次の2項目について著作権者のご了承を得たいと考えております。

  1. 日本地震学会は学術目的のためにニュースレターの該当する記事の全部または一部を複製する権利(著作権法第21条「複製権」)、および公衆送信する権利(同23条「公衆送信権」)を有する。
  2. 日本地震学会は学術目的のために第三者に上記1と同様の権利を行使させる権利を有する。

該当する掲載記事の著作権者の方には、書面にて上記2項目のご了承をいただくべく、著作権の許諾手続きに関係する書類をお送りする手続きを始めております。著作権者の方におかれましては、ご多用中まことに恐縮ではございますが、2020年1月10日までに関係書類に必要事項をご記入のうえ、日本地震学会までご返送いただければ幸甚に存じます。
もし、郵便事情等により、お手元に関係書類をお届けできなかった場合で、上記2項目をご了承いただけない場合、またはご異議がある場合にも、同じく2020年1月10日までにお申し出ください。

なお、本件にかかる著作権行使の日本地震学会への許諾は、ニュースレターを電子公開することが目的であり、著者が著者自身の研究活動に使用する場合には許可なく使用ができるものとします。

本件の連絡先

公益社団法人日本地震学会
〒113-0033 東京都文京区本郷6-26-12 東京RSビル8階
電話:03-5803-9570
E-mail:zisin“アット”tokyo.email.ne.jp
*“アット”を@に置き換えてください。

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