著作権規定Rules

2020年4月22日改定

第1条
この規定は、公益社団法人日本地震学会(以下「学会」という。)が発行する出版物に投稿される論文、記事等の著作物(以下「著作物」という。)の著作権の取り扱いについて規定するものである。
第2条
1 学会が発行する出版物に投稿される著作物の著作権(著作財産権、copyright 著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、別途定める著作権譲渡同意書に著者が署名し、提出することにより学会に帰属する。
2 学会が発行する出版物に共同著作物を投稿する場合には、代表者を定めて行うものとし、前項の著作権同意書への署名は、代表者が行えば足りるものとする。
第3条
1999年4月1日よりも前の期間に発行された「地震」に掲載された論文の著作権は著者に帰属するが、著作者は、次の各号について本会に承認を与えるものとする。ただし、上記について承認しない旨申し出があった論文については、これを適用しない。
(1)学術目的のため、該当する論文の全部または一部を複製し、公衆送信すること。
(2)学術目的のため、第三者に上記と同様の権利を行使させること。
(3)上記の行為により収入がある場合は、この収入を本会の運営費用に充てること。
第4条
著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合は、第5条及び第6条に定める場合を除いて、事前に学会の許可を得るものとする。
第5条
著作物の一部を研究、教育、普及等の非営利目的のために複写、引用、転載する場合には、学会の許可を必要としない。ただし、その場合には、当該著作物の出典を明示しなければならない。
第6条
著作者が、研究、教育、普及等の非営利目的で著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合には、これを妨げない。
第7条
著作権の行使にあたっては、学会は、著作者人格権に十分留意するものとする。
第8条
この規定を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

この規定は、1999年4月1日から施行し、2007年9月14日から適用する。
第1条、第2条の改正(2020年4月22日)については、2020年10月1日以降適用する。

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