役員の報酬・退職金に関する規程Rules

平成22年4月23日 理事会承認
平成22年5月24日 社員総会承認

(趣旨)
第1条 この規定は、公益社団法人日本地震学会(以下、「学会」という。)定款第23条に基づき、役員の報酬に関し、必要な事項を定めるものである。

(常勤役員の報酬・退職金)
第2条 学会の常勤の役員(理事及び監事)は、有給とし、学会との委任契約に基づいて報酬を支給する。
  2.常勤の役員とは、月13日以上勤務する役員をいう。
  3.常勤の役員の任用は、社員総会の承認を必要とする。
  4.報酬額については、月額40万円を上限として理事会が決議し、社員総会の承認を必要とする。
  5.常勤の役員が退任したとき、または常勤をはずれたときには退職金を支給しない。
  6.委任契約の内容については、理事会の承認を必要とする。

(外部監事の報酬)
第3条 定款第18条第7項で定める監事(会計制度や関連法令に一定の知見を有する、法人業務監査能力を備えた者)であって、正会員以外の者については、学会との委任契約に基づいて報酬を支給することができる。
  2.報酬額についてはは、月額5万円を上限として理事会が決議し、社員総会の承認を必要とする。
  3.委任契約の内容については、理事会の承認を必要とする。

(非常勤役員および外部監事報酬・退職金)
第4条 第2条(常勤役員)及び第3条(外部監事)以外の非常勤の学会役員には、学会はいかなる報酬も退職金も支給しない。

(規程の改廃)
第5条 本規程の改廃は、社員総会の議を経なければならない。

附則

この規程は、2010年5月24日より施行する。


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