会費規程Rules

2018年10月11日改定

(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人日本地震学会(以下「学会」という。)定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費に関する事項を定めるものとする。

(会費及び入会金の額)
第2条 会員は、次に定める年会費を、各年度始めに納めなければならない。

(1)正会員    9,000円
但し、第3条で定める学生会費としての適用を受けるものについては、4,000円とする。
(2)名誉会員   年会費を免除する
(3)賛助会員   1口50,000円(1口以上)

(学生会費)
第3条 在学中、および在学中から正会員で卒業・中途退学の後も引き続き正会員であるものについては、毎年度、学生会費適用申請書を会長に提出し、会長は理事会の議を経て、学生会費の適用を許可するものとする。ただし、在学中の正会員が学生会費適用申請をする場合には指導教員の証明を必要とする。また卒業・中途退学後も引き続き正会員である者の学生会費の適用期間は、翌年度より最長2年間とする。

(会費の使途)
第4条 第2条の会費は、毎事業年度における合計額の40%以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。

(会費の返納)
第5条 既納された入会金及び会費は、いかなる場合にも返納しない。

(規程の改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

附則

1.この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行に伴う関連法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。

2.第2条、第3条及び第4条の改正(2018年10月11日)については、2019年度以降の会費について適用する。


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