(趣旨)
第1条 この規則は、公益社団法人日本地震学会定款により、社員総会において定めるものとされている代議員の定数について定めるものとする。
(代議員の定数)
第2条 代議員の定数は140名とする。
(規程の改廃)
第3条 本規程の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行に伴う関連法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から最初に実施された代議員選挙より適用する。