海外渡航旅費助成金に関する規定Recruit and Grant

昭和61年10月7日制定
平成5年1月29日改定
平成14年8月26日改定
平成22年10月27日改定
平成23年1月14日改定
令和2年3月16日改定

第1条 この規定は、公益財団法人地震予知総合研究振興会(以下「振興会」という。)より助成される海外渡航旅費助成金(以下「助成金」という。)について、その運用、経理等の実施細目を定めるものである。

第2条 助成金の運用、経理等の大綱については、公益社団法人日本地震学会(以下「学会」という。)が振興会と取り交わした「海外渡航旅費助成金に関する覚書」に従うものとする。

第3条 学会は、毎年度当初に振興会に対して所定の書式により金百万円の助成金申請書を提出する。

第4条 助成金は、学会の経常的経費とは別途に、これを管理する。

第5条 学会は、毎年度末に振興会に対して所定の書式により、当該年度の助成金の使用状況を報告する。

第6条 助成金は、学術的な目的のために海外に渡航する学会員の旅費(運賃、宿泊費、および日当)ならびに参加する学会の参加登録費、投稿料の全額または一部を支給するために使用する。
 2.助成金は、前項による海外渡航旅費助成のほか理事会の議を経て、その一部を研究情報収集・交換等のための事業に使用することができる。

第7条 学会は、毎年度に学会情報誌等において海外渡航旅費助成の応募要領を公示し、申請を募集する。
 2.申請の締切りは、次の通りとする。

前期(4月1日から9月30日の間に出発する渡航): 2月28日
後期(10月1日から3月31日の間に出発する渡航): 8月31日

第8条 前条の申請の審査は、海外渡航旅費助成金審査委員会(以下「委員会」という。)に付託する。
 2.委員会は、5名以内の委員で構成し、委員の内1名は振興会が指名する会員をもって充てる。

第9条 委員会による審査に当たっては、次の事項を参酌して総合的判定を行う。
 (1)国際地震学・地球内部物理学協会(IASPEI)が主催または共催する国際会議等に重点をおくこと。
 (2)当該会議等における申請者の任務(役員、コンビナー等)に留意すること。
 (3)若手研究者の優先に留意すること。
 (4)同一人が引き続き助成を受けることがないこと。

第10条 委員会の審査結果は、申請締切り後3ヶ月以内に申請者に通知する。

第11条 海外渡航旅費助成における旅費の算定に当たっては、運賃においてしかるべき割引運賃を基準とし、滞在費については、当該国際会議等の組織委員会が世話をする最低宿泊費を基準とする。

第12条 海外渡航旅費助成を受けた者が、当該渡航に関して他から補助金を受けた場合、また実際の渡航日程が申請のものから変更された場合には、助成金の残額または一部を学会に返納する。返納すべき金額は、委員会の裁定による。ただし、他からの補助金が小額の場合には、返納を免除することができる。

第13条 委員会の運営に関する経費は、助成金から支出することができる。

第14条 年度内に助成金の残額が生じた場合は、これを次年度に繰り越し、次年度の助成金と合算して使用するものとする。

第15条 この規定の改廃は、理事会の議を経なければならない。

附則

 1.この規定は、昭和61年10月7日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
 2.平成14年度内の募集については、改訂前の規定に準拠し、別途移行措置を設ける。

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